雇児発第1225009号平成14年12月25日 改正
(別 添)
認可外保育施設指導監督基準
(注)
の枠外が指導監督基準であり、
の枠内がその考え方である。
1 保育に従事する者の数及び資格
(1) 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下 回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設最低基準(以下「最低基 準」という。 )第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはなら ないこと。また、11時間を超える時間帯については、現に保育されている児童が1人であ る場合を除き、常時2人以上配置すること。
○ 各施設において児童数が多い11 時間(施設の開所時間が11 時間を下回る場合にあっては、当
該時間)、即ち、主たる開所時間については、児童福祉施設最低基準第33 条第2項に規定する
数以上の保育従事者が配置されるものとし、11 時間を超える時間帯については、延長保育に準
じ常時複数の保育従事者が、配置されることとするものであること。
○ 児童福祉施設最低基準第33 条第2項に規定する数、
乳児 乳児3人につき保育に従事する者1人
1、2歳児 幼児6人につき保育に従事する者1人
3歳児 幼児20 人につき保育に従事する者1人
4歳以上児 幼児30 人につき保育に従事する者1人
○ 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯については、児童の処遇に支障を来すことの
ないよう保育従事者の配置に留意すること。
○ 児童の数については、月極めの児童等の通常は概ね毎日利用する児童数を基礎とし、日極め
の児童や特定の曜日に限り利用する児童等のその他の利用児童については、日々の平均的な人
員を加えること。
○ ここでいう保育に従事する者は、常勤職員をいうこと。
やむを得ずアルバイトやパートの職員を充てる場合にあっては、その勤務時間を常勤職員に換
算(有資格者、その他の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を8時間で除して常勤職員
数とみなすこと)して上記の人数を確保することが必要であること。
(2) 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人
が配置されている時間帯にあっては、1人) 以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。
(3) 常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。
○ 常時、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されていることが望ましい。
○ 居宅等において少人数の乳幼児を保育する施設であっても、保育に従事する者が、複数配
置されていることが望ましいが、以下の要件を満たしている場合に限り、本基準を適用しな
いことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県等の助言指導を受けること
が望ましいこと。
・ 緊急時において家族等の協力が得られるなど、保育者を支援できる体制が整備されてい
る。
・ 1日に保育する乳幼児が3人以下であり、同居家族に就学前児童がいる場合にはその児
童を含めて保育する児童が3人以下であること。
なお、この場合、保育に従事する者については保育士又は看護師の資格を有していること
が望ましいが、保育の実態を勘案して幼稚園教諭免許取得者や都道府県等が実施している研
修を受講している等の者について、都道府県知事が保育士に準じた専門性や経験を持ってい
ると判断することも差し支えない。
(4) 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならな いこと。
○ 保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下
の罰金が課せられることになること。
○ 事業者が、保育士資格を有していない者について、保育士であると誤認されるような表現
を用いて入園案内や児童の募集を行った場合は、事業者についても、名称独占違反の罰則が
課されるおそれがあること。
2 保育室等の構造設備及び面積
(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65u以上であること。
(3) 乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と 区画されており、かつ安全性が確保されていること。
○ 事故防止の観点から、乳児の保育を行う場所と幼児の保育を行う場所は、別の部屋とすることが望ましいこと。やむを得ず部屋を別にできない場合は、明確な段差やベビー・フェンス等で区画すること。
(4) 保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。
○ 乳幼児用ベットの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベットに2人以上の乳幼児を寝かせ
ることは、安全確保の観点から極めて危険であることから、行ってはならないこと。
(5) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。
便所の数はおおむね幼児20人につき1以上であること。
○ 便所は手洗設備が設けられているだけでなく、衛生面はもとより安全面にも配慮されてい
る必要があること。
○ 調理室は、保育室と簡単に出入りできないよう区画されているだけでなく、衛生的な状態
が保たれていることが必要であること。
3 非常災害に対する措置
(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
○ 消火器などが設置されているだけでなく、職員全員が設置場所や使用方法を知っているこ
とが必要であること。
(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。
○ 児童福祉施設最低基準第6条
1 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備
を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を
するように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
4 保育室を2階以上に設ける場合の条件
○ 災害避難の観点から、保育室は原則として1階に設けることが望ましいが、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。
(1) 保育室を2階に設ける建物には、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、 乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合において は、3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。 イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定す
る準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。 ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設 備がそれぞれ1以上設けられていること。
| (い) | @屋内階段 |
| A屋外階段 |
| (ろ) | @建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 |
| A待避上有効なバルコニー | |
| B建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備 | |
| C屋外階段 |
○ 待避上有効なバルコニーとは以下の要件を満たすものとする。
@ バルコニーの床は準耐火構造とする。
A バルコニーは十分に外気に開放されていること。
B バルコニーの各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、その
部分に開口部がある場合は建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備とす
ること。
C 屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端
の床面からの高さは0.15m以下とすること。
D その階の保育室の面積の概ね1/8以上の面積を有し、幅員3.5m以上の道路又は空
地に面していること。
なお、待避上有効なバルコニーは、建築基準法上の直通階段には該当しないため、
建築基準法施行令第120条及び第121条に基づき、原則として保育室から50m以内に直
通階段を設置しなければならない。
○ 傾斜路に準ずる設備とは、2階に限っては非常用すべり台をいうものである。
○ 積雪地域において、屋外階段等外気に開放された部分を避難路とする場合は、乳幼児
の避難に支障が生じないよう、必要な防護措置を講じること。
○ 人口地盤及び立体的遊歩道が、保育施設を設置する建物の途中階に接続し、当該階が
建築基準法施行令第13条の3に規定する避難階(直接地上へ通ず出入口のある階)と
認められる場合にあっては、本基準の適用に際して当該階を1階とみなして差し支え
ないこと。この場合、建築主事と連携を図ること。
(2) 保育室を3階に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備 がそれぞれ1以上設けられていること。 この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保 育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられて いること。
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(い) |
@建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段 |
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A屋外階段 |
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@建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項 |
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(ろ) |
に規定する構造の屋内特別避難階段 A建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備 |
|
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B屋外階段 |
ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構 造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画 し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに 近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに 該当する場合においては、この限りでない。
@ 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
A 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
○ 当該建物の保育施設と保育施設以外の用途に供する部分との異種用途の耐火区画については、建築基準法施行令第112条第13項に基づき設置すること。
○ スプリンクラー設備及びこれに類するもので自動式のものを設置する場合は、乳幼児の
火遊び防止のための必要な進入防止措置がされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。
○ 調理器具の種類に応じて適切で有効な自動消火装置(レンジ用自動消火装置、フライヤー用自動消火装置等)を設置する場合は、乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置と外部への延焼防止措置(不燃材料で造った壁、柱、床及び天井での区画がなされ、防火設備又は不燃扉を設ける等)の両措置がなされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。
○ ダンパー ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置である。
ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ホ 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ヘ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
○ 非常警報器具 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等である。
○ 非常警報設備 非常ベル、自動式サイレン、放送設備等である。
ト 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
防火対象物において使用する防炎対象物品について、防火対象物品若しくはその材料に防火性能を与えるための処理がされていることがわかるようにしておく必要があること。
(3) 保育室を4階以上に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設 備がそれぞれ1以上設けられていること。 この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保 育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられてい ること。
|
(い) |
@建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 |
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A建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段 |
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(ろ) |
建築基準法施行令第123条第2項に規定する屋外階段 |
ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
@ 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式の ものが設けられている場合
A 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、
かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合 ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 ホ 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設
備が設けられていること。 へ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 ト 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されているこ と。
5 保育内容
(1)
保育の内容
ア 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。
○ 児童の心身の発達状況に対応した保育従事者の適切な関わりは、児童の健全な発育・発達
にとって不可欠であることを認識することが必要であること。この場合、各発達区分ごとの
保育上の主な留意事項は次のとおりであるが、児童への適切な関わりについて理解するため
には、保育所保育指針(平成11年10月29日児発第799号厚生省児童 家庭局長通知の別添)を
理解することが不可欠であること。
[6か月未満児]
・心身の機能の未熟性を理解したうえ、笑う、泣くという表情の変化や体の動きなどの行動
が、乳児の生理的及び心理的な欲求の表現であることに気づき、感性豊かに受け止め、優
しく体と言葉で応答するよう努めているか。
[6か月から1歳3か月未満児]
・一人一人の生理的及び心理的な欲求に応え、愛情を込めた応答的関わりにより、情緒の安
定と、歩行や言葉の獲得に向けた援助をしているか。
[1歳3か月から2歳未満児]
・生活空間の広がりとともに自我が芽生える時期であり、自発性を高めるよう応答的に関わ
るとともに、歩行の確立により、盛んになる探索活動が一人一人十分できるように環境を
整えているか。
[2歳児]
・生活に必要な行動が徐々にできるようになるとともに、自我が育つ時期であり、一人一人
の気持ちを受け止め、援助しているか。また、模倣やごっこ遊びの中で保育者が仲立ちす
ることにより、友達と一緒に遊ぶ楽しさを次第に体験できるようにしているか。
[3歳児]
・遊びや生活において、他の児童との関係が重要になってくる時期であり、仲間同士の遊び
の中で、一人一人の児童の興味や欲求を十分満足させるように適切に援助しているか。
[4歳児]
・自意識が生まれ、他人の存在も意識できるようになり、心の葛藤も体験する時期である。
保育者はこのような心の動きを十分に察し、共感し、ある時は励ますことなどにより、児
童の情緒を豊かにし、他人を気遣う感受性を育むよう努めているか。
[5歳児]
・自分なりの判断で行動するなど、自主性や自律性が身に付く時期であり、集団活動が充実
-10-
し、ルールを守ることの必要性も理解する時期である。保育者は、児童の主体的な活動を
促すため多様な関わりを持ち、児童の発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助してい
るか。
[6歳児]
・探求心や好奇心が旺盛となり、知識欲も増してくる。集団遊びも、一人一人の好みや個性
に応じた立場で行動するなど役割分担が生じ、組織だった共同遊びが多くなる。遊びや集
団活動において、一人一人の創意工夫やアイデアが生かされるよう様々な環境の設定に留
意しているか。
イ 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配 慮がなされた保育の計画を定めること。
○ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定することが必要であること。
○ 必要に応じて入浴させたり、身体を拭いて児童の身体の清潔さを保つことが必要であるこ
と。
ウ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必 要であること。
○ 保育の実施に当たっては、沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮すること。
○ 外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されていることが必要であること。
エ 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」 な保育になっていないこと。
○ 一人一人の児童に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わることは、児童にとって重要で
ある。保育従事者にとっても最も基本的な使命であり、このような姿勢を欠く保育従事者は
不適任であること。
オ 必要な遊具、保育用品等を備えること。
○ 年齢に応じた玩具、絵本、紙芝居などを備えることが必要であること。
なお、大型遊具を備える場合などは、その安全性の確認を常に行うことが事故防止の観点から不可欠であること。
(2) 保育従事者の保育姿勢等 ア 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。
特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。
○ 設置者をはじめとする職員は保育内容等に対して、児童の利益を優先して適切な対応を
とることが必要であること。
イ 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上 に努めること。
○ 保育所保育指針を理解するなどの機会が設けられているかなど、保育従事者の質の向上が
図られる体制に努めることが必要であること。
○ 都道府県等が実施する施設長や保育従事者に対する研修等への参加が望ましいこと。
ウ 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮す ること。
○ しつけと称するか否かを問わず児童に身体的苦痛を与えることは犯罪行為であること。
また、いわゆるネグレクトや差別的処遇などによる心理的苦痛も与えてはならないこと。
エ 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑わ れる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。
○ 虐待が疑われる場合だけでなく、児童相談所等の専門機関からの助言が必要と思われる
場合も同様であること。 専門機関からの助言を要する場合の例
・心身の発達に遅れが見られる場合
・社会的援助が必要な家庭状況である場合
(3) 保護者との連絡等 ア 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。
○ 保護者との相互信頼関係を築くことを通じて保護者の理解と協力を得ることが児童の適切
な保育にとって不可欠であり、連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での
児童の様子を、施設からは施設での児童の様子を、連絡し合うこと。
○ 保護者との相互信頼関係を築くことを通じて保護者の理解と協力を得ることが児童の適切な保育にとって不可欠であり、連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での児童の様子を、施設からは施設での児童の様子を、連絡し合うこと。
イ 保護者との緊急時の連絡体制をとること。
○ 保育中に異常が発生した場合など、いつでも連絡できるよう、連絡先を整理し、全ての保
育従事者が容易に分かるようにしておくことが必要であること。
ウ 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった 場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対 応すること。
6 給食
(1) 衛生管理の状況
ア 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。
○ 具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。
・食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行うこと。
・ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。
・食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しないこと。
・食品の保存に当たっては、冷蔵庫を利用する等衛生上の配慮を行うこと。
(2) 食事内容等の状況 ア 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。
イ 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。
○ 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置を行うことが必要であ
ること。
また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況に注意を払うことが必要で
あること。
○ 栄養所要量を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のある献立を作成し、これに基づ
いて調理することが必要であること。なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、
市区町村等が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要であること。
○ 家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合には、家庭とも連携の上、
児童の健康状態や刻み食等の年齢に応じた配慮を行うこと。
7 健康管理・安全確保
(1) 児童の健康状態の観察 登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。
○ 登園時の健康状態の観察
毎日、登園の際、体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無や機嫌等についての
健康状態の観察を行うとともに、保護者から児童の状態の報告を受けること(適切に記載さ
れた連絡帳を活用することも考えられる。)が必要であること。
○ 降園時の健康状態の観察
毎日、降園の際も同様の健康状態の観察を行うとともに、保護者へ児童の状態を報告する
ことが必要であること。
(2) 児童の発育チェック 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。
(3) 児童の健康診断 継続して保育している児童の健康診断を入所時及び1年に2回実施すること。
○ 直接実施できない場合は、保護者から健康診断書の提出を受ける、母子健康手帳の写しを
提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行うことが必要であること。
○ 医師による健康診断は、心身の発達に遅れがみられる児童の早期発見につながるという面
からも有効であること。
○ 入所時に、児童の体質、かかりつけ医の確認をするとともに、緊急時に備え、保育施設の
付近の病院等関係機関の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知することが必要であるこ
と。
(4) 職員の健康診断 ア 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。 イ 調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。
○ 職員の健康診断の実施は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則により義務づけられ
ていること。
(5) 医薬品等の整備 必要な医薬品その他の医療品を備えること。
○ 体温計、水まくら、消毒薬、絆創膏類等は、最低限備えることが必要であること。
(6) 感染症への対応
感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよ う保護者に指示すること。
○ 感染症の疑いがある場合も同様であること。
○ 再登園については、かかりつけ医の「治癒証明」、かかりつけ医とのやりとりを記載した 書面の提出などについて、保護者の協力を求めることも必要であること。
○ 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、児童や保育従事者の間で共用せず、 一人一人のものを準備すること。
(7) 乳幼児突然死症候群の予防 ア 睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。 イ 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。
○ 仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほか、窒息の予防にも有効であるが、医学上の理由
から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、入所時に保護者に確認するなどの配慮が必
要であること。
ウ 保育室では禁煙を厳守すること。
(8) 安全確保 ア 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。 イ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図るこ
と。 ウ 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。
○ 保育室だけでなく、児童が出入りする場所には危険物を置かないこと。また、書庫等は固定する、棚から物が落下しないなどの工夫を行うことが必要であること。
○ 施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行う必要があること。
○ 施設の周囲に危険箇所等がある場合には、児童が勝手に出られないような配慮(敷地の周
囲を柵等で区画している、出入り口の錠は幼児の手の届かないところに備えている等)が
必要であること。
8 利用者への情報提供
(1) 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。
○ 届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づけられている。
・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に 関する事項
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
○ 職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間 数を8時間で除した数であるが、職員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育 従事者の資格状況等の掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の数及び有資格者数等を 記載したホワイトボード等を活用することも有効である。
(2) 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を 交付しなければならないこと。
○ 届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する書面交付が義務づけられてい
る。
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
○ あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算
する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこと。
○ 書面の交付は紙媒体で行う必要があり、情報通信技術の利用による交付事項の伝達によって
代替することは認められない。
(3) 利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。
○ 届出対象施設については、当該施設で提供される保育サービスを利用しようとする者から申込みがあった場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容や手続き等について説明するよう努めることとされている。(児童福祉法第59条の2の3)
○ 届出対象外施設であっても、利用料金や保育サービスの内容等をあらかじめ利用予定者に説明し、理解を得たうえでサービスの提供を行うことが望ましい。
9 備える帳簿
職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない こと。
○ 職員に関する帳簿等
・職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等
○ 保育している児童の状況を明らかにする帳簿等
・在籍児童及び保護者の氏名、児童の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、児童の在籍記録等
○ 労働基準法等の他法令においても、各事業場ごとに備えるべき帳簿等について規定があり、保育施設も事業場に該当することから、各保育施設ごとに帳簿等の備え付けが義務づけられている。児童福祉法に基づき都道府県等が行う指導監督の際にも、必要に応じ、これらの帳簿を活用するとともに、備え付けられていない場合には、関係機関に情報提供するなどの適切な対応が必要である。
(例)
・労働者名簿(労働基準法第107条)
・賃金台帳 (労働基準法第108条)
・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務(労働基準法第109条)