予防接種法施行令
(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)

最終改正:平成一八年六月二日政令第二一〇号



 内閣は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十一条から第二十三条までの規定に基き、ここに予防接種法施行令を制定する。

(政令で定める一類疾病)

第一条  予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第八号の政令で定める疾病は、痘そうとする。

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)

第一条の二  法第三条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者(インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

疾病

定期の予防接種の対象者

ジフテリア

一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者

百日せき

生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

急性灰白髄炎

生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

麻しん

一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

風しん

一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

日本脳炎

一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 九歳以上十三歳未満の者

破傷風

一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者
二 十一歳以上十三歳未満の者

インフルエンザ

一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

 

(定期の予防接種を行うことを要しない疾病)

第二条  法第三条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

(厚生労働大臣が予防接種を行うよう指示することができる場合)

第三条  厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第六条第一項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあつて、二以上の都道府県にわたつて同時に予防接種を行う必要があるとき。

 日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。

 災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。

 前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であつて、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であつて当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。

 前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであつて、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、前項に規定する者及び当該疾病の病毒によつて汚染された物又は当該疾病にかかつている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。

(予防接種を行う医師)

第四条  市町村長又は都道府県知事は、法第三条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による予防接種を、当該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。ただし、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。

 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があつたとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(予防接種の公告)

第五条  市町村長又は都道府県知事は、法第三条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たつて注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。

(対象者等への周知)

第六条  市町村長は、法第三条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たつて注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。

(市町村長の報告)

第七条  市町村長は、予防接種を行つたときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の長にあつては都道府県知事)に報告しなければならない。

(予防接種による健康被害の救済に関する措置)

第八条  法第十一条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種が一類疾病又は二類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることにかんがみ、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

(審議会等で政令で定めるもの)

第九条  法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費)

第十条  法第十二条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

第十一条  法第十二条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

 その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万五千八百円

 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万三千八百円

 その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万五千八百円

 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万三千八百円

 同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあつては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、 三万五千八百円とする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)

第十二条  法第十二条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

 法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める一級の障害の状態にある者(以下「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合は百五十三万千二百円とし、同表に定める二級の障害の状態にある者(以下「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合は百二十二万五千二百円とする。

 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であつて児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されていないものを養育する者に支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

 前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十三万六千六百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十五万七千八百円とする。

 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

第十三条  法第十二条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

 別表第二に定める一級の障害の状態にある者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合 四百八十九万七千二百円

 別表第二に定める二級の障害の状態にある者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合 三百九十一万五千六百円

 別表第二に定める三級の障害の状態にある者に支給する場合 二百九十三万七千六百円

 前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であつて、児童福祉法にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されていないものに支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

 前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十三万六千六百円とし、二級障害者に支給する場合は五十五万七千八百円とする。

 法第十二条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等)

第十四条  法第十二条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

 一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の額の変更)

第十五条  障害児又は法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなつた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診断及び報告)

第十六条  市町村長は、一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

 年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。

(死亡一時金)

第十七条  法第十二条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあつては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によつて死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。

 死亡一時金の額は、四千二百八十万円とする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、四千二百八十万円に次の表の上欄に掲げる法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間

一年未満

〇・九八

一年以上三年未満

〇・八九

三年以上五年未満

〇・七八

五年以上七年未満

〇・六七

七年以上九年未満

〇・五六

九年以上十一年未満

〇・四四

十一年以上十三年未満

〇・三三

十三年以上十五年未満

〇・二二

十五年以上十七年未満

〇・一〇

十七年以上

〇・〇五

 

 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。

(一類疾病に係る定期の予防接種等に係る葬祭料)

第十八条  法第十二条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、十九万九千円とする。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)

第十九条  法第十二条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

 法第十二条第二項第一号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から二年を経過したときは、することができない。

 第十条の規定は、法第十二条第二項第一号の規定による医療費の額について準用する。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)

第二十条  法第十二条第二項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第十一条に規定する金額とする。

 法第十二条第二項第一号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から二年を経過したときは、することができない。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

第二十一条  法第十二条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。

 法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

 別表第二に定める一級の障害の状態にある者 二百七十二万四百円

 別表第二に定める二級の障害の状態にある者 二百十七万五千六百円

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)

第二十二条  法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があつたため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなつた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)

第二十三条  第十六条の規定は、法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。

(遺族年金)

第二十四条  法第十二条第二項第四号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとする。

 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。

 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。

 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第十二条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。

 遺族年金の額は、二百三十七万八千四百円とする。

 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。

 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第十二条第二項第一号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第三号の規定による障害年金の支給の決定があつた場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあつては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)

第二十五条  法第十二条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

 第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。

(遺族一時金)

第二十六条  法第十二条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあつては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

 遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であつて当時胎児であつた子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百十三万五千二百円

 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額

 第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。

 第二十四条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。

(遺族年金等の支給の制限)

第二十七条  第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。

(二類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)

第二十八条  法第十二条第二項第五号の規定による葬祭料の額は、第十八条に規定する金額とする。

 第二十四条第九項の規定は、法第十二条第二項第五号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。

(未支給の給付)

第二十九条  給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(省令への委任)

第三十条  この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(都道府県の負担)

第三十一条  法第二十二条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十一条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十四条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額に満たないときは、当該基準によつて算定した額とする。)を控除した額について行う。

 法第二十二条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十一条第二項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

 厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たつては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

(国庫の負担)

第三十二条  法第二十三条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

 法第二十一条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十四条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額に満たないときは、当該基準によつて算定した額とする。)を控除した額

 法第二十二条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額

 前条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

(実費)

第三十三条  法第二十四条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

(事務の区分)

第三十四条  第四条、第五条及び第七条(法第六条第一項又は第二項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第四条、第五条及び第七条(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


   附 則

 この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。


   附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。


   附 則 (昭和三六年四月二五日政令第一一三号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。


   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第三七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五一年六月一九日政令第一五九号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年二月二二日政令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

(従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)

第二条  予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による給付については予防接種法第十二条第一項並びに予防接種法施行令第八条から第十八条まで、第二十九条及び第三十条、当該給付の都道府県の負担については同令第三十一条第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、同令第十三条第二項中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であつて厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて同号の規定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による複利法によつて計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「前三項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により読み替えられた前三項の規定により算定した額」と、同令第十七条第四項本文中「四千二百八十万円」とあるのは「四千二百八十万円(従前の給付を受けた者が法第十二条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による複利法によつて計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同項ただし書中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から同号の規定による障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による複利現価法によつて調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。


   附 則 (昭和五二年七月二二日政令第二四一号)

 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

 昭和五十二年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一八五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五三年七月二八日政令第二九六号)

 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第二項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

 昭和五十三年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五四年七月三一日政令第二二三号)

 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

 昭和五十四年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五五年七月三一日政令第二〇三号)

 この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。

 昭和五十五年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五五年一一月一八日政令第三〇二号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び次項の規定は、昭和五十五年八月一日から適用する。

 昭和五十五年七月以前の月分の障害児養育年金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。


   附 則 (昭和五六年七月三一日政令第二六三号)

 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。

 昭和五十六年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五七年八月二四日政令第二三〇号) 抄

 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

 昭和五十七年八月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五八年八月二三日政令第一八九号)

 この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

 昭和五十八年八月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第一号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から第七条までの規定及び次項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。

 昭和五十九年五月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一八八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。

 昭和六十年五月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二三号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六一年五月二七日政令第一七三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から第七条まで及び次項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

 昭和六十一年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和六二年六月二日政令第一九〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条から第七条まで及び第十二条並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 昭和六十二年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一五七号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで及び第十一条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

 昭和六十三年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成元年一二月二二日政令第三四〇号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

 平成元年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成二年三月二六日政令第四八号) 抄

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

 平成二年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成三年三月二九日政令第六〇号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

 平成三年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成四年四月一〇日政令第一二〇号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 平成四年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成五年四月一日政令第一三二号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

 平成五年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成六年六月二四日政令第一六八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

 平成六年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成六年八月一七日政令第二六六号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)

第二条  予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第三条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。

疾病

定期

ジフテリア

一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度

百日せき

一 生後三月から生後四十八月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間

急性灰白髄炎

生後三月から生後四十八月に至る期間

麻しん

生後十二月から生後七十二月に至る期間

風しん

十三歳に達する日の属する年度の初日から十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間

破傷風

一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度

 

(風しんの予防接種に係る経過措置)

第三条  昭和五十四年四月二日から昭和六十二年十月一日までの間に生まれた者(法律第五十一号第一条の規定による改正前の予防接種法第三条の規定又は法律第五十一号附則第三条の規定により読み替えられた予防接種法第三条第一項の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての第一条の規定による改正後の予防接種法施行令第一条の表の風しんの項の適用については、平成十五年九月三十日までの間は、同項中「生後十二月から生後九十月に至るまでの間にある者」とあるのは、「十四歳以上の者」とする。

(予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置)

第四条  平成六年九月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。


   附 則 (平成七年三月二七日政令第八四号) 抄

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

 平成七年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成八年五月一一日政令第一三七号)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条及び第十二条並びに次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成八年三月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成九年四月一日政令第一三五号)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条及び第十二条並びに次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成九年三月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一〇年四月九日政令第一三六号) 抄

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成十年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一一年三月二五日政令第五一号) 抄

(施行期日)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行す る。

(経過措置)

 平成十一年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇七号)

(施行期日)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十二年三月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四七号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一四年四月一日政令第一四七号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一四六号) 抄

(施行期日)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十五年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四六〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一六年四月一日政令第一五〇号) 抄

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十一条から第十三条まで、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十四条及び第二十六条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成十六年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六四号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の二の表日本脳炎の項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一〇八号) 抄

(施行期日)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十八年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一八年六月二日政令第二一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。



別表第一 (第十二条、第十五条関係)

等級

障害の状態

一級

一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の用を全く廃したもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの



  備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二 (第十三条、第十五条、第二十一条、第二十二条関係)

等級

障害の状態

一級

一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの
二 両上肢の用を全く廃したもの
三 両下肢の用を全く廃したもの
四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの
五 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
六 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの
二 一眼の視力が〇・〇二以下で、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下のもの
三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
四 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
五 一上肢の用を全く廃したもの
六 一下肢の用を全く廃したもの
七 体幹の機能に高度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

三級

一 両眼の視力が〇・一以下のもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの
三 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
六 体幹の機能に著しい障害を有するもの
七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
八 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
九 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの



  備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。