次世代育成支援対策推進法
(平成十五年七月十六日法律第百二十号)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

 

 

 第一章 総則(第一条―第六条)
  第二章 行動計画
   第一節 行動計画策定指針(第七条)
   第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第八条―第十一条)
   第三節 一般事業主行動計画(第十二条―第十八条)
   第四節 特定事業主行動計画(第十九条)
   第五節 次世代育成支援対策推進センター(第二十条)
  第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第二十一条)
  第四章 雑則(第二十二条・第二十三条)
  第五章 罰則(第二十四条―第二十七条)
  附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

(基本理念)
第三条  次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条  国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(事業主の責務)
第五条  事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第六条  国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
    第二章 行動計画

    第一節 行動計画策定指針

第七条  主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
2  行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
二  次世代育成支援対策の内容に関する事項
三  その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項
3  主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。
4  主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について、総務大臣に協議しなければならない。
5  主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
     第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画

(市町村行動計画)
第八条  市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。
2  市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4  市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に提出しなければならない。
5  市町村は、毎年少なくとも一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
6  市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(都道府県行動計画)
第九条  都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定するものとする。
2  都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
三  次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期
3  都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4  都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
5  都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
6  都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(都道府県の助言等)
第十条  都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2  主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)
第十一条  国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2  国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
     第三節 一般事業主行動計画

(一般事業主行動計画の策定等)
第十二条  国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  計画期間
二  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(第十六条第一項及び第二項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
4  第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。

(基準に適合する一般事業主の認定)
第十三条  厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

(表示等)
第十四条  前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2  何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定の取消し)
第十五条  厚生労働大臣は、認定一般事業主が第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき、その他認定一般事業主として適当でなくなったと認めるときは、同条の認定を取り消すことができる。

(委託募集の特例等)
第十六条  承認中小事業主団体の構成員である中小事業主が、当該承認中小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2  この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事業協同組合等」という。)であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
3  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4  承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5  職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6  職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
7  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条  公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(一般事業主に対する国の援助)
第十八条  国は、第十二条第一項又は第三項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
     第四節 特定事業主行動計画

第十九条  国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
2  特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  計画期間
二  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4  特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
     第五節 次世代育成支援対策推進センター

第二十条  厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。
2  次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。
3  厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4  厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5  次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項に規定する業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6  第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
    第三章 次世代育成支援対策地域協議会

第二十一条  地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
    第四章 雑則

(主務大臣)
第二十二条  第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。
2  第九条第四項及び第十条第二項における主務大臣は、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

(権限の委任)
第二十三条  第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
    第五章 罰則

第二十四条  第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二  第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三  第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条第二項の規定に違反した者
二  第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四  第二十条第五項の規定に違反した者

第二十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条、第二十五条又は前条第一号から第三号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第二十二条第一項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第八条から第十九条まで、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一号から第三号まで及び第二十七条の規定は平成十七年四月一日から施行する。

(この法律の失効)
第二条  この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
2  次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3  この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

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次世代育成支援対策推進法施行令
(平成十五年八月八日政令第三百七十二号)

 内閣は、次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

 

1  次世代育成支援対策推進法 (以下「法」という。)第十九条第一項 の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
各議院事務局の事務総長 各議院事務局の職員
各議院法制局の法制局長 各議院法制局の職員
国立国会図書館長 国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長 裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長 裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣 内閣官房及び内閣府本府の職員
内閣法制局長官 内閣法制局の職員
各省大臣 各省の職員(中央労働委員会及び船員労働委員会以外の各外局の職員を除く。)
会計検査院長 会計検査院の職員
人事院総裁 人事院の職員
宮内庁長官 宮内庁の職員
国家公安委員会、中央労働委員会、船員労働委員会及び海難審判庁以外の各外局の長 国家公安委員会、中央労働委員会、船員労働委員会及び海難審判庁以外の各外局の職員(防衛施設庁及び原子力安全・保安院の職員を除く。)
警察庁長官 警察庁の職員
高等海難審判庁長官 海難審判庁の職員
防衛施設庁長官 防衛施設庁の職員
原子力安全・保安院長 原子力安全・保安院の職員
最高裁判所事務総長 裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会 地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)
警視総監又は道府県警察本部長 都道府県警察の職員

2  前項に規定するもののほか、法第十九条第一項 の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

   附 則

 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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次世代育成支援対策推進法施行規則
(平成十五年七月十六日厚生労働省令第百二十二号)

最終改正:平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号

 次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第二十条第六項 の規定に基づき、次世代育成支援対策推進センターに関する省令を次のように定める。

 

(法第十二条第一項の届出)
第一条  次世代育成支援対策推進法 (以下「法」という。)第十二条第一項 の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。

(法第十二条第三項 の届出)
第二条  前条の規定は、法第十二条第三項 の届出を行う中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)について準用する。

(法第十三条 の申請)
第三条  法第十三条 の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が法第十三条 の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(法第十三条 の厚生労働省令で定める基準)
第四条  法第十三条 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  雇用環境の整備に関し、法第七条第一項 の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第十二条第一項 に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。
二  策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下この条において「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。
三  策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
四  計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号 に規定する育児休業及び第二十三条第一項 又は第二十四条第一項 の規定に基づく措置として育児休業の制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいれば足りること。
五  その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が十分の七以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が十分の七未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が十分の七以上であれば足りること。
六  その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第二十四条第一項 の規定により、労働者の申出に基づき適用される育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
七  所定外労働の削減、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条 の規定による年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置を講じていること。
八  法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

(法第十四条第一項 の広告等)
第五条  法第十四条第一項 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  商品又は役務
二  商品、役務又は一般事業主の広告
三  商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
四  一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
五  インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
六  労働者の募集の用に供する広告又は文書

(法第十六条第二項 の承認中小事業主団体)
第六条  法第十六条第二項 の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
一  事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
二  水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三  商工組合及び商工組合連合会
四  商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五  農業協同組合及び農業協同組合中央会
六  生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主であるもの
七  酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

(法第十六条第二項 の社団法人の要件)
第七条  法第十六条第二項 の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である社団法人であることとする。

(承認中小事業主団体の申請)
第八条  法第十六条第二項 の規定により承認を受けようとする同項 の事業協同組合等は、その旨及び同項 の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(権限の委任)
第九条  法第十六条第四項 並びに同条第五項 において準用する職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項 及び第四十一条第二項 に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第十六条第二項 に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一  承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二  承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(法第十六条第四項 の届出事項)
第十条  法第十六条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一  募集に係る事業所の名称及び所在地
二  募集時期
三  募集地域
四  次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
五  募集職種及び人員
六  賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

(法第十六条第四項 の届出の手続)
第十一条  法第十六条第四項 の規定による届出は、同項 の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第九条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2  法第十六条第四項 の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第九条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3  前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。

(労働者募集報告)
第十二条  法第十六条第四項 の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)
第十三条  職業安定法施行規則 (昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条 の規定は、法第十六条第四項 の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。

(指定の申請)
第十四条  法第二十条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  代表者の氏名
三  法第二十条第二項 に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二  最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
三  センターの業務の実施に関する基本的な計画
四  役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類

(指定の基準)
第十五条  法第二十条第一項 の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
一  前条第二項第三号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前条第二項第三号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。
三  センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(変更の届出)
第十六条  次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(厚生労働大臣への報告等)
第十七条  次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後三月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3  厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(権限の委任)
第十八条  法第二十三条 の規定により、法第十二条第一項 、第三項及び第四項、第十三条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第四項 及び第十五条 に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七二号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

様式第一号(第一条及び第二条関係)
様式第二号(第三条関係)

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次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令
(平成十七年四月一日厚生労働省令第七十九号)

 次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令を次のように定める。

 

(法第十一条第一項の交付金)
第一条  次世代育成支援対策推進法 (以下「法」という。)第十一条第一項 に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。
一  次世代育成支援対策施設整備交付金
二  次世代育成支援対策交付金
2  次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設並びに売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。
3  次世代育成支援対策交付金は、市町村行動計画に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。

(児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)
第二条  国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第十二条第一項 に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第七条 に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十七年政令第二百七十四号)第五条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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