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(平成一〇年二月一八日) |
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(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知) |
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記 |
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一 調理業務の委託についての基本的な考え方
保育所における給食については、児童の発育段階や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー・アトピー等への配慮など、安全・衛生面及び栄養面等での質の確保が図られるべきものであり、調理業務について保育所が責任をもって行えるよう施設の職員により行われることが原則であり、望ましいこと。しかしながら、施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合には、入所児童の処遇の確保につながるよう十分配慮しつつ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないものであること。
二 調理室について
施設内の調理室を使用して調理させること。したがって、施設外で調理し搬入する方法は認められないものであること。
三 栄養面での配慮について
調理業務の委託を行う施設にあっては、保育所や保健所・市町村等の栄養士により献立等について栄養面での指導を受けられるような体制にあるなど栄養士による必要な配慮がなされていること。したがって、こうした体制がとられていない施設にあっては、調理業務の委託を行うことはできないものであること。
四 施設の行う業務について
施設は次に掲げる業務を自ら実施すること。 ア 受託事業者に対して、一の基本的な考え方の趣旨を踏まえ、保育所における給食の重要性を認識させること。
五 受託業者について
受託業者は次に掲げる事項のすべてを満たすものであること。 ア 保育所における給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材料を使用するとともに所要の栄養量が確保される調理を行うものであること。
六 業務の委託契約について
施設が調理業務を業者に委託する場合には、その契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明確にした契約書を取り交すこと。 ア 受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求めることができること。
七 その他
(一) 保育所全体の調理業務に対する保健衛生面・栄養面については、従来より保健所等による助言・指導をお願いしているところであるが、今後とも保健所や市町村の栄養士の活用等による指導が十分に行われるよう配慮すること。 |